新型コロナウイルス感染症に係る行動指針

感染防止の3つの基本

①身体的距離の確保
②マスクの着用
③手洗いの徹底

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染する可能性はあります
免疫がついても発症予防効果は100%ではありません
行動指針に基づき、感染予防対策の徹底に努めてください

準・緊急事態宣言

令和3年8月1日発令
新型コロナウイルス蔓延防止のため、準緊急事態宣言を発令します。

① 職員は、3密と思われる所を避けること
・外部において、密閉・密集・密接など、3つの条件に該当する場所での行動は控えること。

② 手洗い、マスク着用、咳エチケット、足底消毒の徹底
・入浴介助時のマスクは不要とするが、大声には注意すること。

③ 検温の徹底 
・自宅、就業前、就業後 検温簿に記入し報告すること。

④ 面会・来客は、原則禁止 (緊急時は応相談とします) 
・テレビ電話による面会を原則とする。
・不要・不急な業者の来訪はご遠慮いただく。

⑤ 新型コロナウイルスが感染拡大している市町村及び、他県、海外に、行く際は所属長に報告すること。
(家族が、上記に当てはまる場合も同様。) 所属長は、取りまとめの上、本部に報告すること。

社会福祉法人金谷温凊会 理事長 平 嶌 一 良

 

法人事業所の取り組み指針

基本的な考え方

  1. 法人施設を利用される高齢者や子供たちの健康と大切な命を守る。
  2. ご利用されている方のご家族、地域の方の信頼と安心を守る。
  3. 感染者及び濃厚接触者等の、人権や個人のプライバシーを守る。
  4. 職員及び職員家族の安心を守る。
  5. 「新しい生活様式」に沿った、一人ひとりの基本的感染対策を徹底する。

【労務管理】

  • 職員の多くは自家用自動車の出勤・交代勤務であることから時差出勤等の措置は講じません。在宅で個人情報に係る業務を行う場合は、必ず所属長の許可を得て諸規定を遵守した上で対応すること。
  • 新型コロナウィルスに係る特別休暇の取り扱いについて:今般の新型コロナウィルス感染症に伴い、感染者・濃厚接触者等となり、保健所の指導により出勤を停止するなどした際には、下記のとおり【特別休暇】で取り扱うこととする。

(特別休暇の対象)

  1. 職員本人が感染者となった場合
  2. 職員本人が濃厚接触者※となり、PCR検査の結果、陰性となった場合
  3. ※保健所から濃厚接触者と判断された者

 

職員の行動指針

【衛生・健康管理】

  • 日頃からこまめな手洗い等、スタンダードプリコーションの徹底。
  • 検温を習慣化し、出勤前には自宅で検温し出勤後に報告すること。万が一37.0以上の発熱・倦怠感等がある方は自宅を出る前に所属長等に連絡し、指示を仰ぐこと。(同居家族に、同様の症状が見られた場合にも報告をすること。)
  • 業務中及び外出する際は、常にマスクを着用すること。
  • 規則正しい生活(食事・睡眠等)を心掛け、自身の免疫力を高めること。
  • 毎日の行動を個々で把握しておくこと。

【外食・食事】

  • 4人以上の会食等は、控えること。
  • 感染拡大している市町村での会食等は原則禁止

【移動】

  • 新型コロナウイルスが感染拡大している市町村及び、他県・海外への移動は原則自粛すること。緊急時等、やむを得ない場合は、所属長に報告すること。
  • 帰省家族・来客者との接触等は、十分に気を付けて対応すること。
  • 電車・バス等の公共交通機関の利用は出来る限り避ける。
  • 自家用車での通勤者は、自家用車内の衛生管理に心がること。

 













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